
スナックを開くスナック開業の手続きと資格
スナック開業の手続きと資格
保健所・警察署・消防署
スナックを開くときに行く先は3つ=保健所・警察署・消防署です。どれが要るかは、店の形(営業時間と接客のしかた)で変わります。この記事は、行く先と手続きの名前と順番を書きました。詳しい条件は、物件が決まったら図面を持って窓口で確かめるのがいちばん確かです。
1. 行く先は3つ
| 保健所 | 飲食店の営業許可。お酒と食べ物を出す店は全部。店の設備を見に来てから許可が出る |
|---|---|
| 警察署 | 深夜0時をすぎてお酒を出す店は深夜酒類提供飲食店営業の届出。女性スタッフが席に付いて接客する形の店は風俗営業の許可。どちらに当たるかは店の形で決まる |
| 消防署 | 防火管理者の選任と届出、消防用の設備の届出。店の広さと建物で要否が変わる |
このほかに、税務署への開業の届出(個人で開くなら)と、酒屋との契約があります。
2. 順番
物件を決める前に、窓口へ相談図面を持って保健所と警察署に行き、「この店の形で、何が要るか」を聞く。物件を決めてから条件に合わないと分かるのがいちばん困る。
講習を受ける食品衛生責任者と防火管理者の講習を先に済ませる(下の3)。
保健所に申請内装が終わる前に申請し、設備の検査の日を決める。合格すると営業許可。
警察署に届出か申請営業許可の写しを添えて出す。届出は開店の10日前まで、許可は審査に時間がかかるので、開店日から逆算する。
消防署に届出防火管理者の選任届と、消防用設備の届出。ビルの管理会社と一緒に。
開店許可証と届出の控えは店に置く。

3. 取る資格は2つ
| 食品衛生責任者 | 1日の講習で取れる。保健所の営業許可に要る。店に1人 |
|---|---|
| 防火管理者 | 1〜2日の講習で取れる。店の広さと建物によって要る。消防署の届出に使う |
調理師やソムリエのような資格は、スナックには要りません。ママになるのに試験はありません。
4. 店の形で変わること
| 夕方から0時まで。ママがカウンター越しに接客 | 保健所の営業許可だけ。いちばん手続きが少ない形 |
|---|---|
| 0時をすぎてお酒を出す。カウンター越し | 保健所の営業許可+警察署への深夜の届出 |
| 女性スタッフが席に付いて接客する | 保健所の営業許可+警察署の風俗営業の許可。営業できる時間と場所の決まりがある |
「席に付く」かどうかで、行く手続きが変わります。どの形にするかは、店を決める最初の日に決めます(開業の流れの1)。
5. 窓口で聞くこと
保健所この図面で許可が出るか。流し・手洗い・冷蔵庫の条件。検査の日はいつ取れるか。
警察署この店の形は届出か許可か。この場所(用途地域)で営業できるか。書類と日数。
消防署この広さで防火管理者が要るか。消火器と誘導灯は足りているか。
行く先と手続きの名前が分かっていれば、窓口の人が残りを教えてくれます。分からないまま内装を始めないことが、いちばんの近道です。
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